民法の715条では、使用者責任について記されていて、その条文の中身は、


ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当な注意をしたとき、又は注意をしても損害が生ずべきであったときは、その限りでない。とあります。

この条文は、行政書士試験においては当たり前に覚えていかなければいけないものではありますが、

つまり、法人とかの管理者は、被用者の選任及びその事業の監督について相当な注意をしなければいけなくて、さらに相当な注意をしても損害が生ずべきであったことを立証しなければ、免責されることはないということになるのですが、

使用者責任は、このように中間責任ではあるものの、実際は無過失責任とされていることが殆どみたいなので、


例えば、ある被用者が、パワハラをしてもう一人の被用者に精神的な損害を与えた!ということで、もう一人の被用者がその損害について、パワハラをした本人とともに使用者を訴えたとしたら、

パワハラをした張本人はもちろんですが、使用者自体も、その被用者の選任及びその事業の監督について相当な注意をしたとき、又は注意をしても損害が生ずべきであったときは免責されるということにはなるのですが、

これは事実上、無過失責任となる場合が多くて、法人の管理者はこのような場合は、使用者責任を負うことになるみたいです…

そう考えると、法人の管理者は、その責任の重大性をしっかり認識しなければいけませんね…

確かに、被用者のパワハラ自体は、その被用者が直接訴えられるようになるのは当たり前だとは思いますが、

その被用者のみならず、使用者も責任を負わなければならないということを法人の管理者は認識しなければいけませんね… その被用者のみの責任にはならないということです。


この例であらためて言えば、パワハラをした者がパワハラを受けたものから訴えられれば、パワハラをしていないということを立証しなければ勝ち目はなくなりますし、そうなると、その者だけでなく、その使用者も責任を負うというとになるということです。


そう振り返ると、法人の管理者は、使用者責任をしっかり認識しなければいけませんね…


要は、自分の責任性や重要性を理解すべきということです…



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